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町・県民税、所得税および復興特別所得税 税の申告受付

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滋賀県竜王町

「令和6年度町・県民税」の申告と「令和5年分所得税」の確定申告の受け付けを行います。
申告期間は2月16日(金)から3月15日(金)まで

■竜王町役場で申告が可能な人
◇所得税の場合
次の(1)~(5)のいずれかに当てはまる人
(1)令和5年中に事業所得、不動産所得など給与以外の所得があり、所得の合計額が所得控除額を超える人
(2)令和5年中の給与収入金額が2000万円を超える人
(3)給与を1カ所から受けている人で、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
(4)給与を2カ所以上から受けている人で、年末調整されなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得と退職所得は除く)との合計額が20万円を超える人
(5)公的年金等の収入が400万円を超える人

◇町・県民税の場合
令和6年1月1日現在、竜王町に住所を有する人で、令和5年中(1月~12月)に所得のあった人
※ただし、「給与所得もしくは年金所得のみで支払報告書の提出があった人」と「所得税の確定申告をした人」は除く。
※所得のない人でも国民健康保険に加入している人は、申告をすることにより国民健康保険税が軽減される場合があります。
※公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要はありませんが、町・県民税の申告は必要な場合があります。

◆事業・農業・不動産所得のある人へ
収入や経費を項目ごとにまとめた「収支内訳書」を作成して申告する必要があります。あらかじめ集計し整理したものをご持参ください。待ち時間短縮のため、整理されていない場合は申告相談を受け付けることができませんので、ご注意ください。

◆申告相談日時・場所
*期間中は対象地区の受付日以外でも申告を受け付けます。

▽感染症対策についてご協力をお願いします
消毒液の設置や会場の定期的な換気を実施します。また、発熱のある人や体調の悪い人の来場はご遠慮ください。

問合せ:税務課住民税係
【電話】58-3750

■税務署で申告が必要な人
・初めて事業所得を申告する人
・土地・建物などの譲渡所得がある人、総合譲渡(ゴルフ会員権の譲渡など)がある人
・株式など有価証券の譲渡がある人、繰越損失の特例を受ける人
・令和5年中に死亡した人の申告をする人
・令和4年分以前の申告をする人
・青色申告者
・住宅借入金等特別控除を初めて受ける人
・確定申告書の控えに受付印が必要な人
・令和6年1月1日時点で竜王町に住所がない人
・その他複雑な内容のある人(台風等被害による雑損控除)

会場への入場は「入場整理券」が必要です。国税庁LINE公式アカウントを「友だち追加」することで入手することが可能です。入手方法については国税庁ホームページをご覧ください。

◆医療費控除を申告する場合
▽事前に必ず「医療費控除の明細書」を作成しておきましょう
医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書」が必要です。「診療を受けた人」、「病院・薬局」ごとに整理し、医療費の支払額を集計し、明細書を作成してください。医療保険者が発行する「医療費通知」を添付すると明細書の記入を省略できますので、ご活用ください。なお、あらかじめ集計がされていない場合、申告相談を受け付けることができませんので、ご注意ください。
※医療費の領収書は自宅で5年間保存してください。

◆申告に必要な書類
▽スムーズに申告ができるよう早めに書類などを準備しておきましょう
必ず必要なもの:
・税務署から送付を受けた通知書類(お知らせはがき)
・マイナンバーカード(お持ちでない人は、マイナンバー記載の住民票等と免許証等の本人確認書類)
・申告者の預貯金口座の通帳(還付申告の場合)
・利用者識別番号等の通知書(番号取得者のみ)

必要な書類(主なもの):
・給与所得や年金所得の源泉徴収票
・収支内訳書
・社会保険料(国民年金等)の控除証明書や領収書
・生命保険料、地震保険料、寄附金等の各種控除証明書
・障害者控除対象者認定書(65歳以上で認知症または寝たきりの程度について町が定める基準に該当する人は、福祉課にてあらかじめ認定書を取得しておく必要があります)

◆スマホ申告なら、いつでも、どこでも申告できる!
▽電子申告にご協力をお願いします
ご自宅からスマホ(スマートフォン)で簡単にできる申告書の作成をお勧めします。作成した申告書はデータで提出することができますので、混雑する申告会場に行かなくても、ご自宅等で24時間いつでも申告ができ、大変便利です。また、スマホ申告の場合、添付書類が不要になり(一部の書類は除く)、還付金の振込みが早くなるなどのメリットがあります。

◇さらに便利に!
令和5年分(令和6年1月以降)~
マイナンバーカード(事前発行のID・パスワードも可)とマイナンバーカード読取対応のスマホをお持ちの人は、スマホで確定申告ができます。
★マイナポータル連携による申告書の自動入力対象が拡大!
・給与所得の源泉徴収票
・国民年金基金掛金
・iDeCo
・小規模企業共済掛金
※条件あり

スマホなら、カメラで給与所得の源泉徴収票を読み取って自動入力!

問合せ:国税相談専用ダイヤル
ナビダイヤル【電話】0570-00-5901
(受付8:30~17:00 土・日・祝日および年末年始を除く)

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