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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度の被保険者の皆さまへ

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滋賀県竜王町

■令和6・7年度の後期高齢者医療制度の保険料率をお知らせします
令和6年4月1日から保険料率が改定されました

●令和6・7年度の保険料率(年額)

注1:総所得金額等とは、前年中の総所得金額、山林所得、分離課税の土地・建物・株式などの譲渡所得金額等の合計をいいます。
注2:合計所得金額が2400万円以下の場合
※1:所得割激変緩和措置について
次に該当する人の所得割率は8.84%(ただし、令和6年度に限る)
・総所得金額等から43万円を引いた金額が58万円以下の人
※2:賦課限度額の激変緩和措置について
次に該当する人の年間保険料上限額は73万円(ただし、令和6年度に限る)
・令和6年3月31日以前から後期高齢者医療の被保険者であった人、もしくは障害認定により、後期高齢者医療保険の被保険者となった人。
(ただし、令和6年4月1日以降に75歳に到達し、その後広域連合をまたいだ転居を行った場合、転居先の広域では対象外)

●令和6年度の均等割額が軽減される場合
世帯主と被保険者全員の所得が一定以下の人は、世帯の所得水準に合わせて、均等割額が軽減されます。
・65歳以上の人の公的年金などに係る所得については、15万円を引いた額で判定します。
・事業所得などの専従者控除および譲渡所得の特別控除などの税法上の規定は適用されません。


(※)年金・給与所得者の数は、令和5年中の給与収入が55万円を超える人、または公的年金収入額が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える人が該当します。

◇おひとりごとの新しい保険料の額は、令和6年7月に郵便でお知らせします。
広域連合のwebサイトで保険料額の試算ができます。

問合せ:
住民課医療年金係【電話】58-3702
滋賀県後期高齢者医療広域連合【電話】077-522-3013

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