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障がいのある人など対象 軽自動車税(種別割)を減免します

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滋賀県竜王町

申請受付期限:5月24日(金)まで
心身に障がいのある人が使用する軽自動車、二輪車などについて一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税(種別割)の減免(免除)を受けられます。

◆初めての申請
「減免申請書」を提出してください。審査により減免決定を行います。

◆継続更新
現況報告書の内容を確認した上で要件を満たしている人は減免が継続されます。減免理由に変更のある人はあらためて申請が必要です。

◇減免が受けられる範囲
(1)公益のために直接使用するもの
(2)身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
※障がいの区分ごとに減免対象となる障がいの程度が異なります。(表1)
(3)軽自動車の構造が身体障がい者の利用のために造られた(改造された)もの

◇減免が受けられる軽自動車など
減免が受けられる軽自動車は、(表2)の所有者欄に該当する人が自動車検査証の所有者欄に登録されている車両です。ただし、割かっぷ賦販売契約による所有権留保付き軽自動車の場合は、(表2)の所有者欄に該当する人が自動車検査証の使用者欄に登録されている車両です。
※普通自動車も含めて心身に障がいのある人、一人につき1台です。
※法人名義およびリースの自動車は減免が受けられません。

◇申請に必要なもの
・身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳(いずれも原本)
・運転免許証(表裏の写し)
・自動車検査証(写し)
※令和5年1月以降発行の自動車検査証(電子検査証)をお持ちの人は自動車検査証原本と併せて自動車検査証記載事項(写し)または車検証閲覧アプリを使用して印刷したもの
・減免申請書(税務課にあります)
・マイナンバーカードまたは通知カード

○対象となる障がいの区分と障がいの程度(表1)

※障がいが重複することにより、表と異なる上位の等級とされている場合や戦傷病者の区分についてはお問い合わせください。

○減免が受けられる軽自動車の所有者と運転者(表2)

問合せ:税務課住民税係
【電話】58-3750

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