◆現況届の提出が不要
令和4年6月から制度改正により現況届の提出が原則不要となりました。ただし、一部の受給者については、引き続き提出が必要です。該当する人には現況届を送付しますので、6月28日(金)までに健康推進課へ提出してくだい。
◆所得上限額を設定
所得額により特例給付の支給がされない人が発生します。児童を養育している人の所得が下表の(2)以上の場合、児童手当などは支給されません。
問合せ:健康推進課子育て支援係(保健センター)
【電話】58-1006
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