■政治家の寄附は禁止、有権者が求めることも禁止です
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。
特に、(5)以外の項目で処罰されると、公民権停止※の対象になります。ルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
※選挙への立候補や選挙運動への参加、投票などが禁止されること
(1)政治家の寄附の禁止
(2)政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
(3)政治家の関係団体の寄附の禁止
(4)後援団体の寄附の禁止
(5)年賀状などのあいさつ状の禁止
(6)あいさつを目的とする有料広告の禁止
■みんなで徹底「三ない運動」
1.贈らない!
2.求めない!
3.受け取らない!
◇次のものも、政治家の寄附禁止の対象です
・秘書などが代理で出席する場合の結婚祝や葬儀の香典
・地域の運動会や町内会の集会・旅行・祭りなどの催し物への寄附・差し入れなど
・落成式や開店祝などの花輪
・葬儀のしきび・供花
・病気見舞
・お歳暮・お年賀
・入学祝・卒業祝
■「明るい選挙啓発」入選作品の紹介
選挙を身近に感じてもらうために、啓発ポスターなどを募集したところ、ポスター2点、標語12点、4コマ漫画5点の応募がありました。作品は今後の選挙の啓発に活用します。入選作品は市ホームページにも掲載していますので、ぜひご覧ください。
※詳細は、本紙P.19をご覧ください。
問合せ:市選挙管理委員会(3階、総務課内)
【電話】561-2301
【FAX】561-2483
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