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9/10(日)草津市議会議員一般選挙(2)

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滋賀県草津市

■Q & A
Q.最近、草津市に引っ越してきましたが、投票できますか
A.選挙人名簿登録基準日(告示日の前日)が、市で住民票を作成した日(市民課に転入の届出を提出した日)から起算して3カ月に達している場合は、投票できます。

Q.投票方法を教えてください
A.受付で投票所入場券(はがき)を提示してください。投票用紙に候補者1人の氏名を記載して、投票箱に入れてください。目の不自由な人は、点字で投票ができます。
また、字を書くことが不自由な人は、投票所の事務従事者が代筆(代理投票制度)します。この場合、事務従事者以外の人が代筆することはできません。なお、投票所入場券を持参しなくても投票できますので、その旨受付で伝えてください。

Q.選挙公報(候補者の政見・政策を記載したもの)はいつ配布されますか
A.選挙公報は、告示日に候補者から提出される原稿を印刷して作成し、市内全世帯(有権者のいない世帯を含む)に送付します。
そのため、自宅に届くまで時間がかかります。選挙公報は、市役所や各地域まちづくりセンターに設置している他、市ホームページにも公開しています。入場券や、市内265カ所に設置しているポスター掲示場に印字されている二次元コードからでもご覧になれます。

Q.投票日当日に予定がありますが、投票できますか
A.あらかじめ、期日前投票ができます。
〈期日前投票制度とは〉
投票日(選挙期日)に仕事や用事などがあると見込まれる人が、投票日の前に投票できる制度です。

〈期日前投票の方法〉
期日前投票を希望する人は、投票所入場券に印刷されている「期日前投票宣誓書」に必要事項を記入の上、提出する必要があります。期日前投票宣誓書は各期日前投票所にも備え付けてあります。

Q.仕事でしばらく東京にいますが、どのように投票できますか
A.あらかじめ、選挙人名簿登録地の市の選挙管理委員会に、投票用紙などを郵便などで請求し、滞在先近くの市区町村選挙管理委員会で、不在者投票をしてください。

〈不在者投票制度とは〉
滞在先の選挙管理委員会や不在者投票のできる施設として指定された病院、老人ホームなどで投票できる制度です。対象者は期日前投票と同じです。

※投票用紙などの取り寄せや投票記載後の投票用紙などの送付には時間を要しますので、早めに手続きをお願いします
※事前に滞在先の選挙管理委員会の受付日時を必ずご確認ください
※投票用紙などの請求に必要な不在者投票宣誓書兼請求書は、市ホームページからダウンロードできます。また、草津市電子申請システムからオンライン請求ができます
※不在者投票のできる施設として指定された病院、老人ホームなどの施設に入院、入所している人は、投票用紙などの請求について、各施設にご確認ください

Q.身体に重度の障害がありますが、どのように投票できますか
A.身体に法令が定める重度の障害があり、投票所で投票することができないと認められる人は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けた上で、自宅などから投票できる制度があります。

〈請求方法〉
(1)郵便等投票証明書の交付を受けてください(交付申請方法は選挙管理委員会にお問い合わせください)
(2)選挙管理委員会から投票用紙等の請求書などを送ります

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