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滋賀県草津市

■令和4年度の人権相談から ~一人で悩まず、話を聴かせてください~
◇人権相談とは
人権センターでは、平成14(2002)年の開設時から今日まで、市民一人一人の人権が尊重される社会を実現するために、人権擁護を重要な柱として、人権センターの相談員と、弁護士の人権相談を行っています。また、人権擁護委員の人権相談も法務局で実施しています。

◇令和4年度人権相談の特徴
令和4年度の相談件数は147件でした。相談内容はグラフのとおりです。
このグラフを見ると、相談件数としては「障害者の人権」や「労働問題」「性別、LGBT関係」「家族の問題」に関する相談が多い状況です。「新型コロナウイルス感染症に関する相談」は、前年度の13件から2件と減少しました。
その一方で、LGBTなどに関する相談が前年度の3件から18件と増加しました。
LGBTなどの多様な性のあり方については、人権問題として社会的にある程度認知されてきました。人に個性があるように「性のあり方」も、さまざまであることを理解することが必要です。
また、私たちが暮らす現在の社会では、物質的な豊かさや利便性を享受できるようになりましたが、家族や地域など人と人のつながりが希薄化・喪失しているといわれています。そういった社会の状況が要因となり、ストレス、生きづらさ、将来への不安などを抱えての相談もありました。
人権侵害と感じたときは、人権センターや人権擁護委員、専門機関に相談してください。また、身近な人が悩みを抱えていると感じたときには、相手に寄り添って話を聴き、人権センターや相談機関の利用を勧めてください。

《人権センターの相談日》
・相談員の相談
日時:火~土曜日 9:00~16:00
(12:00~13:00を除く)
・人権擁護委員の相談
日時:月曜日 9:00~16:00
(12:00~13:00を除く)
・弁護士の法律相談
日時:第4火曜日(予約制)13:30~16:30
・相談専用電話
【電話】563-1660

問合せ:人権センター(大路二、キラリエ草津3階)
【電話】563-1177
【FAX】563-7070

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