■3 職員の分限・懲戒処分(令和5年度)
◇職員の意に反する降任・免職の状況
該当なし
◇懲戒処分者数
該当なし
◇休職処分の状況(延べ人数)
67人
■4 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
◇職員の勤務時間(標準)
※病気休暇の最大取得日数は、再任用職員は60日、会計年度任用職員は10日
◇年次有給休暇の使用状況(令和5年1月1日~12月31日)
※令和5年1月1日〜12月31日の在職職員。当該期間の中途採用職員や退職職員、育児休業など休職の事由がある職員、派遣職員を除く
◇育児休業と部分休業の取得
■5 職員の研修と人事評価の状況
(1)職員研修
研修は、職員の人格や教養を高め、市民全体の奉仕者にふさわしい能力や実践力を育成して、市行政の民主的、能率的な運営に貢献できるように計画し、実施しています。
◇研修体系
各研修( )内は、研修受講者数
※OJT…実際に仕事をしながら技能を修得させる訓練
(2)人事評価の状況
市の人事評価制度は、職員の能力や業績を公正に把握し、主体的な職務の遂行や、より高い能力を持つ職員を育成するため、職員が果たすべき職務目標の達成状況を評価する「業績評価」と、職務を通じて発揮された能力や行動を評価する「行動評価」を実施しています。会計年度任用職員についても、人材育成による公務能率の増進と適正な人事管理の運営に資するため、人事評価を実施しています。
■6 職員の福祉・利益の保護(令和5年度)
◇職員の健康管理の主要事業
◇公務災害・通勤災害の認定
(単位:件)
通勤災害:4
公務災害:8
計:12
◇公平委員会の報告事項
1:勤務条件に関する措置の要求の状況 該当なし
2:不利益処分に関する不服申立ての状況 該当なし
◇職員互助会
市職員は、市民の皆さんが健やかな生活を営むことのできるよう、市政の推進に努めており、そのためにも職員が健康で安心して職務に専念できるようにしていく必要があります。草津市職員互助会は、地方公務員法第42条に基づく福利厚生計画の実施団体です。草津市職員互助会設置条例に基づき、職員の相互救済や福祉の増進を図るための組織として、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事業を実施しています。
◇職員互助会の会員数、経費など
令和6年4月時点の会員数は、1,330人です。互助会の経費には、各職員が負担している「会費」と、市が公費から負担している「負担金」を充てています。
◇事業内容
事業費合計:2,411万3千円
職員交流事業:リフレッシュスポーツ事業、職場交流補助、職員交流イベント
文化その他の事業:職員手帳発行、福利厚生サービス事業、機関誌発行
給付事業:一般給付(結婚祝金、入学祝金、傷病見舞金、弔慰金、出産祝金、餞別記念品)◇財源の主な内訳
会費:1,587万9千円(給料の4.0/1000)
負担金:666万9千円
問い合わせ先:職員課(7階)
【電話】561-2314
【FAX】561-2490
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