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お知らせ(1)

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滋賀県草津市

■国民年金保険料の納め忘れはありませんか
国民年金は、老後やもしもの時の大きな支えとなります。保険料の納め忘れが続くと、将来の老齢年金を受け取ることができなくなるだけではなく、障害年金や遺族年金までもが受け取れなくなることがあります。国民年金保険料は、納期までに納めましょう。

問合せ:
・日本年金機構草津年金事務所国民年金課(西渋川一)
【電話】567-2220
【FAX】562-9638
・保険年金課(1階)
【電話】561-2367
【FAX】561-2480

■児童手当支払通知書(はがき)を廃止します
児童手当制度改正に伴い、これまで送付していた支払通知書(はがき)は12月支給分から廃止となります。支給金額は、通帳記帳などでご確認ください。制度改正による手続きなどは、市ホームページをご覧ください。

問合せ:子ども家庭・若者課(さわやか保健センター2階)
【電話】561-2364
【FAX】561-6780

■就学援助費(入学準備金)を2月に支給します
経済的な理由により就学が困難な子どもの保護者に、学用品費など就学に必要な費用を援助しています。詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
対象:来年4月に小学1年生、中学1年生になる子どもの保護者
その他:今回未申請の場合、来年4月16日(水)までに申請し、審査後認定した人には7月に支給します
申し込み:12月11日(水)~来年1月15日(水)〔必着〕

申し込み・問合せ:学校教育課(6階)
【電話】561-2421
【FAX】561-2488

■家屋を取り壊し・新築・増築した場合は、届け出を
固定資産税(都市計画税)は、毎年1月1日(賦課期日)の現況で課税されます。来年1月2日(木)以降に、所有権を移したり、家屋を取り壊した場合でも、1月1日現在の所有者に、令和7年度分の固定資産税の全額が課税されます。
適正な課税を行うため、以下の場合は届け出をお願いします。法務局で建築(新築)や取り壊し(滅失)の登記が済んでいる場合は、届け出は不要です。詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

◇家屋の建築や取得、用途の変更をしたとき
家屋には、床面積の大小にかかわらず、固定資産税などが課税されます。10平方メートル未満の家屋や未登記の家屋を建築・増築または売買や相続で取得したとき、用途変更(店舗を住宅にするなど)をしたときはご連絡ください。

◇家屋を取り壊したとき
届出(取り壊し証明などが必要)がないと、課税される場合があります。
※住宅用の敷地として使用している土地は、特例で税額が低く抑えられています。住宅の取り壊しや、住宅用地以外の利用に変更すると、特例の適用がなくなり、前年度に比べ、税額が上がります

◇特例などの減額制度の適用の対象となる工事を実施したとき
耐震改修工事など減額対象の改修工事を行うと、翌年度の税額が下がる場合があります(工事完了後、3カ月以内の申告が必要です)。

◇償却資産の申告について
毎年1月1日現在で、不動産賃貸業を営んでいる場合や飲食店、美容室などを開業した場合など、事業用の資産がある場合は、市に申告する義務があります。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
【HP】「草津市 償却資産」で検索

問合せ:税務課 資産税係(1階10番窓口)
【電話】561-2310
【FAX】561-2479

■来年4月~令和8年3月利用分 福祉バス一斉申込
インターネットで受け付けします。ネット環境のない人は、電話での手続きも可能です。仮予約後に改めて申込書類をご提出ください。詳しくは、市ホームページをご確認ください。
対象:社会福祉団体など
その他:一斉申込期間終了後は、窓口か電話、インターネットでの予約申込となります
申し込み:来年1月15日(水)9:00~15:00

申し込み・問合せ:健康福祉政策課(2階)
【電話】561-2360
【FAX】561-2482

■65歳以上の人の所得税、市県民税の障害者控除
身体障害者手帳などを持っていない65歳以上で、次のいずれかに該当する人は、税の障害者控除の対象になる場合があります。
・介護認定が要介護1以上の人で、身体障害者(6級以上)・知的障害者(軽度以上)の状態に準ずる人
・6カ月以上歩くことができないか、座位が保てない状態の人(本人の状態により対象にならない場合があります)
税申告の際は、市が交付する「障害者控除対象者認定書」が必要です。令和6年分の確定申告に提示される場合は、早めに認定手続きをしてください。

申し込み・問合せ:長寿いきがい課(1階)
【電話】561-2362
【FAX】561-2480

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