■令和5年度の人権相談から
◇人権相談とは
人権センターでは、平成14(2002)年の開設時から今日まで、市民一人一人の人権が尊重される社会を実現するために、人権擁護を重要な柱として、人権センターの相談員による常設相談と、予約制で弁護士による相談を行っています。また、法務局の事業として、人権擁護委員による相談を実施しています。
◇令和5年度人権相談の特徴
令和5年度の相談件数は140件でした。相談内容は次のとおりです。
このグラフを見ると「障害者」関係や「近隣との問題」「高齢者」関係の相談件数が多い状況です。
令和5年6月には「LGBT理解増進法※」が制定されました。性的マイノリティに対する理解も進む中、専門的な相談窓口を設置している機関や団体などの認知が広がり、相談先の選択肢が増えてきています。人権センターへの「LGBT関係」の相談も、13件ありました。「その他」の相談内容は、知人や社会活動の中での人間関係など、さまざまな課題が絡み合い、個別の項目に分類することが難しいものです。
◇人権問題は、一人で悩まないで 安心して相談してください 一緒に考えましょう
地域や家族、職場などで人と人のつながりが薄くなったことで、孤独が広がり、話し相手がいない寂しさ、社会への不満や、生きづらさ、将来への不安などを抱えての相談が比較的多くなっています。
近年、地域社会の中で、住民同士が関心を向けることが少なくなり、支え合える関係が脆弱(ぜいじゃく)になりつつあります。「社会的孤立」や「孤独」を個人の問題とせず、一人一人の人権を大切にするまちづくりが大切です。
日常生活の中で人権をめぐる、さまざまな問題が起きています。もし、人権が侵害されたと感じたときは、人権センターや人権擁護委員、相談機関にご相談ください。身近な人から人権に関する相談を受けたときには、相手に寄り添って話を聞き、人権センターや人権擁護委員、相談機関への相談をご案内ください。
※LGBT理解増進法…正式には「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」といいます。「理念法」として、全ての人にとって性には「多様性」があることをうたっています。また、多様性に関して寛容な社会の実現をめざすことを目的としています
◇令和5年度の相談内容
■人権センターの相談日(祝日、年末年始を除く)
◇相談員の常設相談
日時:火~土曜日 9:00~16:00(12:00~13:00を除く)
◇人権擁護委員の相談
日時:月曜日 9:00~16:00(12:00~13:00を除く)
◇弁護士の法律相談
日時:原則第4火曜日(予約制) 13:30~16:30
◇相談専用電話
【電話】563-1660
問合せ:人権センター(大路二、キラリエ草津3階)
【電話】563-1177
【FAX】563-7070
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