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自治体の皆さまへ

12月3日(火)~9日(月)は「障害者週間」

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滋賀県草津市

■「合理的配慮の提供」について考えよう!
令和3(2021)年5月に障害者差別解消法が改正され、今年4月1日から事業所の「合理的配慮の提供」が義務化されました。この法律では、対象を行政機関等及び事業者としていますが、差別をなくすことは国民一人一人に求められることです。障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現をめざしましょう。

◇合理的配慮の提供とは
障害のある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くための何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重過ぎない範囲で対応を行うことです。障害のある人からの申出の中には、対応が難しいものもあります。その際は、障害のある人と事業者などが建設的に話し合い、お互いに理解し合いながら共に対応案を検討していくことが重要です。

◇建設的な対話とは
社会の中にあるバリアを取り除くための対応については、障害のある人と事業者などが対話を重ね、一緒に解決策を検討していくことが重要です。このような双方のやり取りを「建設的対話」と言います。障害のある人からの申し出への対応が難しい場合でも、障害のある人と事業者などがお互いに持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じた対応策を見出すことができます。

◇「合理的配慮の提供」の出前講座を実施しています!
市では、合理的配慮の提供の普及のために、事業者や町内会などに出前講座を実施しています。希望する人は、担当課にお問い合わせください。

問合せ:障害福祉課(1階)
【電話】561-6972
【FAX】561-2480

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