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2/25(日)草津市長選挙(2)

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滋賀県草津市

■QandA
Q:最近、草津市に引っ越してきましたが、投票できますか
A:選挙人名簿登録基準日(告示日の前日)が、市で住民票を作成した日(市民課に転入の届出を提出した日)から起算して3カ月に達している場合は、投票できます。

Q:投票方法を教えてください
A:受付で投票所入場券(はがき)を提示してください。投票用紙に候補者1人の氏名を記載して、投票箱に入れてください。目の不自由な人は、点字で投票ができます。
また、字を書くことが不自由な人は、投票所の事務従事者が代筆(代理投票制度)します。この場合、事務従事者以外の人が代筆することはできません。なお、投票所入場券を持参しなくても投票できますので、その旨受付で伝えてください。

Q:投票所内で携帯電話(スマートフォン)を使用してはいけないのですか
A:投票所内で、携帯電話(スマートフォン)を使用していると、誰かの指示を受けて投票しているのではないかという疑いを招く恐れがあります。また、何かを撮影しているという誤解を招くこともあります。
他人の投票に干渉したり、投票の秘密を損ねたりすることは、公職選挙法で禁じられています。
たとえそのような意図はなくても、投票所内で他の選挙人に誤解を抱かせることがないように、携帯電話(スマートフォン)の使用は控えてください。

Q:選挙公報(候補者の政見・政策などを記載したもの)について教えてください
A:選挙公報は、告示日(2月18日(日))に候補者から提出される原稿を印刷して作成するため、自宅に届けられるのは告示日から2~5日程度要する見込みです。選挙公報は、市ホームページ(2月19日(月)に掲載予定)でご確認いただくか、期日前投票所に備え付けています。
公職選挙法の規定により、投票所内で投票に関して協議したり、勧誘したりすることは、禁止されています。
選挙公報を投票所内で読むと、記事や候補者名が投票所内にいる他の選挙人の目に留まり、結果として勧誘と同じ影響を及ぼす恐れがあります。そのため、投票直前に選挙公報を読みたい場合は、投票所の外で読むようにしてください。

Q:仕事でしばらく東京にいますが、どのように投票できますか
A:あらかじめ、選挙人名簿登録地の市の選挙管理委員会に、投票用紙などを郵便などで請求し、滞在先近くの市区町村選挙管理委員会で、不在者投票をしてください。

《不在者投票制度とは》
滞在先の選挙管理委員会や不在者投票のできる施設として指定された病院、老人ホームなどで投票できる制度です。対象者は期日前投票と同じです。

※投票用紙などの取り寄せや投票記載後の投票用紙などの送付には時間を要しますので、早めに手続きをお願いします
※事前に滞在先の選挙管理委員会の受付日時を必ずご確認ください
※投票用紙などの請求に必要な不在者投票宣誓書兼請求書は、市ホームページからダウンロードできます。また、草津市電子申請システムからオンライン請求ができます
※不在者投票のできる施設として指定された病院、老人ホームなどの施設に入院、入所している人は、投票用紙などの請求について、各施設にご確認ください

Q:身体に重度の障害がありますが、どのように投票できますか
A:身体に法令が定める重度の障害があり、投票所で投票することができないと認められる人は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けた上で、自宅などから投票できる制度があります。

《請求方法》
(1)郵便等投票証明書の交付を受けてください(交付申請方法は選挙管理委員会にお問い合わせください)
(2)選挙管理委員会から投票用紙などの請求書などを送ります

▽草津市選挙管理委員会のホームページはこちら
投票方法や選挙公報などが確認できます。
『草津市 選挙』で検索

問合せ:市選挙管理委員会(3階、総務課内)
【電話】561-2301
【FAX】561-2483

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