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お知らせ(1)

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滋賀県草津市

■3月1日(金)から本籍地でなくても戸籍証明書が取得できます
これまで本籍地でしか請求できなかった戸籍証明書が近くの市区町村の窓口で取得できるようになりました。郵送や代理人による請求はできず、窓口で交付します。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

◇発行できる証明書
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)
・改製原戸籍謄本

問合せ:市民課(1階)
【電話】561-2344
【FAX】561-2492

■国民年金こんなときには届け出が必要です
国民年金は、20歳以上60歳未満の全ての人が加入しなければなりません。届け出は、加入時だけでなく、被保険者種別の変更時にも必要です。
届け出がない場合、年金額の減額や、受け取れなくなることがあります。
手続きは、担当課でできます。必要書類などは、お問い合わせください。

・厚生年金または共済年金に加入していたが、退職したとき
・配偶者に扶養されていたが、配偶者が厚生年金を辞めたとき など

申込・問合せ:
・日本年金機構草津年金事務所 国民年金課(西渋川一)
【電話】567-2220
【FAX】562-9638
・保険年金課(1階)
【電話】561-2367
【FAX】561-2480

■びわ湖マラソン2024 交通規制のお知らせ
びわ湖マラソン2024の開催により大津市・草津市・守山市のコースや湖岸道路周辺で大規模な交通規制を実施します。大会当日は、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

日時:3月10日(日)

問合せ:
・びわ湖マラソン大会実行委員会事務局(大津市、滋賀県庁 新館3階)
【電話】528-3364
【FAX】528-4841
・スポーツ推進課(6階)
【電話】561-2432
【FAX】561-2488

■忘れずに納めましょう
・国民健康保険税(10期)
納期限(口座振替日):4月1日(月)

・コンビニやスマホ(一部税、納付書除く)、金融機関でも納付できます
・口座振替(自動払込)が便利で確実です!
・納期限を過ぎると延滞金が発生します

納付書を紛失したときはご連絡ください。再発行します。

問合せ:納税課(1階)
【電話】561-2311
【FAX】561-2479

■パブリックコメント(意見公募)
ご意見ありがとうございました

◇草津市住生活基本計画(案)
問合せ:建築政策課(4階)
【電話】561-1502
【FAX】561-2486

◇草津市立地適正化計画見直し(案)
◇草津市市街化調整区域における地区計画制度運用基準見直し(案)
問合せ:都市計画課(4階)
【電話】561-2375
【FAX】561-2486

パブリックコメントの結果・概要については、市ホームページをご覧ください。

■住まいの家賃補助制度を知っていますか?
離職や休業などで住居を喪失、またはその恐れのある人に家賃補助を行っています。

月額家賃補助額:41,000円~(世帯人数により異なります)
対象:
・離職(休業)の日から2年以内の人(申請日時点)
・離職(休業)時に、世帯の生計を主として維持していた人(世帯主)
・ハローワークなどへの求職活動や就職活動の報告ができる人(働くことができる人)
定員:4組〔先着順〕
その他:対象者になるかどうかはまずご相談ください
申込み:相談希望日の前日までに電話で

申込・問合せ:人とくらしのサポートセンター(2階)
【電話】561-6927
【FAX】561-2482

■市役所で就労相談ができます
無職の期間が長く、何をすれば良いのかが分からない。どんな仕事があるのか、どんな仕事ができるかを知りたいなど、人とくらしのサポートセンターで就労支援員が就労相談を行います。

日時:平日10:00~16:00
場所:人とくらしのサポートセンター(2階)
※フェリエ南草津(野路一)、キラリエ草津(大路二)への出張相談もしています
定員:4組〔先着順〕
申込み:相談希望日の前日までに電話で

申込・問合せ:人とくらしのサポートセンター(2階)
【電話】561-6927
【FAX】561-2482

■4月1日(月)から、令和6年度の固定資産(税)の確認と証明書の取得ができます

・縦覧では、所有権に関する事項はご覧になれません。縦覧制度について、詳しくは、市ホームページをご覧ください
※『草津市 縦覧』で検索
・本人確認ができる書類(運転免許証・健康保険証など)や権利を証明するために必要な書類(委任状・賃貸借契約書など)を持参してください。同一世帯でない場合は、家族であっても委任状が必要です

◇固定資産税の不服審査
固定資産税について不服があるときは、審査請求か審査の申し出ができます。
申出期間:納税通知書が届いてから3カ月以内

◇家屋の固定資産税
固定資産税(都市計画税)は、毎年1月1日の所有者に、資産の現況に基づき課税されます。次のいずれかに当てはまる場合は、市へ連絡してください。
(1)床面積10平方メートル未満の小規模な家屋を新築・増築したとき
(2)家屋の用途を変更したとき
(専用住宅を店舗などの併用住宅へ、事務所を専用住宅へ変更など)
(3)未登記の家屋を取得したとき
(4)家屋を取り壊したとき
(届け出がないと、課税される場合があります)

◇家屋の減額申請
耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事について、一定の要件を満たす場合は、翌年度の税額が減額されます(工事完了後、3カ月以内の申請が必要です)。

問合せ:
・[課税内容についての説明など]税務課 資産税係(1階10番窓口)
【電話】561-2310
【FAX】561-2479
・[証明書の発行]税務課 諸税管理係(1階8番窓口)
【電話】561-2308
【FAX】561-2479

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