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自治体の皆さまへ

ハイ!消費生活相談員です No.294

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滋賀県草津市

■ショッピングモールで勧誘された【ウオーターサーバー】
ショッピングモールで声を掛けられウオーターサーバーのレンタル契約をしたつもりが購入契約になっていた。

◇事例
「ウオーターサーバーを使っていますか?」と声を掛けられ「はい」と答えると「どこのメーカーを使っていますか?」と聞かれた。メーカーを伝えたら「この会場限定で今日までお安く提供している商品があります」と言われ、「子どもがいるので」と断ったが、少しだけ話を聞いてほしいと言われ、10分ほど説明を受けた。1カ月で1,500円も安くなると聞き、言われたとおりタブレットに個人情報を入力した。
後日、サーバーが届き、契約内容を十分に確認したところ、レンタルではなく購入契約だった。契約前に購入契約という説明はなかった。また、30日間解約可能と販売員から聞いたので、電話で解約したいと業者に伝えたら、サーバーの購入代金を請求された。

◇問題点
ショッピングモールなどの店舗内に設置された特設ブースで業者から勧められるウオーターサーバーが〝お得で良さそう〟に思えて、業者のペースに引き込まれ、契約してしまったという相談が最近多く寄せられています。

◇アドバイス
・契約する前には解約金を含め、契約内容や支払総額などを確認した上で慎重に判断しましょう。
・業者の説明をうのみにして契約書に記入しない(署名など)。
・呼び止められてもその場では契約しない。

契約で不審なことなどがあれば、契約する前に消費生活センターに相談しましょう。

問合せ:消費生活センター(1階)
【電話】561-2353
相談時間:9:00〜16:30

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