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草津市パートナーシップ宣誓制度が始まりました!

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滋賀県草津市

性の多様性や性的マイノリティ(少数者)への理解を深め、誰もが人生のパートナーと安心して生活できる社会の実現をめざすため、4月1日(月)から「パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

■性的マイノリティとはどんな人なの?
性自認(自分が認識する自分の性別)が出生時に判定された性と一致しない人や、性的指向(恋愛対象となる相手の性別)が異性に限らない人のことです。女性同性愛者(Lesbian(レズビアン))、男性同性愛者(Gay(ゲイ))、両性愛者(Bisexual(バイセクシュアル))、性自認と身体的性が⼀致しない人(Transgender(トランスジェンダー))、自認する性や性的指向が分からない人(Questioning(クエスチョニング))の人々を意味する頭文字を組み合わせた「LGBTQ(エルジービーティーキュー)」が、性的マイノリティの総称として使われることがありますが、これらだけに当てはまらない、さまざまな性の存り方が存在しています。性自認や性的指向は、本人の意思で変えられるものでもなく、一つの個性として尊重することが大切です。

■パートナーシップ宣誓制度とはどういうもの?
一方または双方が性的マイノリティである2人が、お互いを人生のパートナーとし、日常生活で助け合い、協力し合うことを約束した関係であることを宣誓し、その宣誓を市が証明する制度です。
婚姻制度のような法的な効力はありませんが、日常生活で自分らしく生き生きと、誰もが人生のパートナーと安心して暮らせることを、市が応援します。

◇誰が宣誓できるの?
以下の全てに当てはまる人が対象となります。
・双方が民法に定める成年(18歳)に達している(宣誓日時点)
・いずれかが市内在住か、宣誓日から3カ月以内に転入を予定している
・双方に配偶者(事実婚を含む)がいない
・双方が宣誓しようとする相手の他にパートナーシップ関係にある人がいない
・双方が近親者の関係にない(パートナーシップ関係にある人が養子縁組をしている場合を除く)

◇どうやって手続きするの?
(1)宣誓日時の事前予約
宣誓希望日の7日前までに担当課に電話かファクス、Eメールで予約してください。改めて担当課から、宣誓日時・場所を連絡します。
(2)パートナーシップの宣誓
2人で市役所に来庁し、必要書類を提出します。必要書類は担当課か市ホームページでご確認ください。
(3)パートナーシップ宣誓書受領証などの交付
書類に不備がなければ、受領証を即日交付します。書類の記入や確認などを行うため、交付までには時間がかかります。

市から交付された宣誓書受領証や宣誓書受領証カードを提示することで、市の対象窓口で配偶者と同じような対応が受けられる場合があります。対象の窓口などは、市ホームページで順次公表します。また、一部の企業でもサービスが導入されています(サービス導入の有無は各企業によって異なりますので、事前に利用する企業へ確認してください)。一人一人が互いを尊重し合い、自分らしく生きられるまちづくりについて、一緒に考えてみませんか。

問合せ:人権政策課(7階)
【電話】561-2335
【FAX】561-2489
【Eメール】jinken@city.kusatsu.lg.jp

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