文字サイズ
自治体の皆さまへ

ハイ!消費生活相談員です No.295

16/41

滋賀県草津市

■脱毛エステの契約トラブル クレジット契約の手数料や返済期間にも注意
◇事例1
エステサロンでひげと全身脱毛50万円の契約をしたが、クレジットの分割手数料10万円が付いて支払総額が60万円と高額であり、クーリング・オフしたい(18歳、学生)。

◇事例2
脱毛エステ10回コース30万円の契約をして1回施術を受けた。事情が変わり解約を申し出たら、5万円を一括で払うよう言われた。支払わないといけないのか(18歳、学生)。

◇解説
特定商取引法の特定継続的役務提供に該当するエステティックサービス契約は、法定書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができます。クレジット契約をした場合は、エステサロンとクレジット会社の両方に申し出ましょう。
クレジット契約の場合、契約内容によっては、施術が終わった後や契約終了後も支払いが続く場合があります。手数料を含めた金額や返済期間を必ず確認しましょう。
クーリング・オフ期間が過ぎて中途解約をする場合、事業者が請求できる損害賠償(違約金)の上限額は、サービス利用開始前は2万円、利用開始後は未使用サービス料金の1割または2万円のいずれか低い額と定められています。
分からないことや困ったことがあれば、消費生活センターに相談しましょう。

問い合わせ先:消費生活センター(1階)
【電話】561-2353
相談時間:9:00〜16:30

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU