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お知らせ―保険年金―

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滋賀県草津市

■1 後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は75歳からの医療制度です(65~74歳で一定の障害があると認定された人も含む)。

◆8月1日(木)から有効の新しい被保険者証を7月中に送ります
新しい被保険者証(うぐいす色)は、7月中に簡易書留郵便で発送します。

◇8月1日(木)は、年に1度の被保険者証の更新日です
更新に伴い、現在、後期高齢者医療制度に加入している人全員の被保険者証が新しくなります。

◇8月1日(木)からは、今持っている被保険者証は使えません
受診するときは、有効期限を確かめて持参してください。

◇8月以降に医療機関で支払う負担割合は、被保険者証に記載しています

◆「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を更新します
「限度額適用(標準負担額減額)認定証」は、入院時か高額な外来診療を受けるときに医療機関で提示すると、支払いの上限が限度額までとなり、さらに非課税世帯の人は入院時食事代が減額されます。
※認定証の交付には、申請が必要です

◇対象となる被保険者
負担割合が1割の場合:住民税非課税世帯の人
負担割合が3割の場合:住民税課税所得が145万円以上690万円未満の人

◇すでに認定証を持っている人
7月31日(水)まで有効の限度額適用認定証を持っている人で、8月以降も該当する人には、新しい被保険者証に同封して郵送します(申請手続きは不要)。

◇新しく交付を希望する人
新たに75歳になり申請可能な人は、申請書を同封していますので、郵送で申請してください。それ以外の人は、保険年金課の窓口へお問い合わせください。

申し込み・問い合わせ先:
・保険年金課(1階)
【電話】561-2358
【FAX】561-2480
・県後期高齢者医療広域連合(大津市)
【電話】522-3013
【FAX】522-3023

■2 12月2日(月)から現行の保険証は発行されなくなります
12月2日(月)に健康保険証が廃止されます。それ以降、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みになります。廃止時点で手元にある有効な保険証は、廃止日から最長1年間(来年12月1日(月)まで)使用できます。ただし、その1年よりも前に保険証の有効期限が切れる場合は、使用できるのはその有効期限までです。
※使っている保険証の有効期限など、詳しくは、加入の保険者にお問い合わせください

問い合わせ先:保険年金課(1階)
【電話】561-2366
【FAX】561-2480

■3 国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)の更新
現在の桃色の被保険者証(兼高齢受給者証)の有効期限は7月31日(水)です。新しい紫色の被保険者証(兼高齢受給者証)は7月下旬ごろに送付します。

問い合わせ先:保険年金課(1階)
【電話】561-2366
【FAX】561-2480

■4 国民年金保険料 令和6年度の免除と納付猶予の申請受付開始
経済的な理由などで、国民年金保険料を納付することが困難な場合は、申請をして承認されると、保険料の納付が免除・猶予される制度があります。令和6年度分(7月~来年6月)の手続きを開始します。
対象:
・免除 本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の人
・猶予 50歳未満で、本人と配偶者の前年所得が一定額以下の人
(世帯主の所得は対象外)
申し込み:7月1日(月)~

申し込み・問い合わせ先:
・日本年金機構草津年金事務所(西渋川一)
【電話】567-2220
【FAX】562-9638
・保険年金課(1階)
【電話】561-2367
【FAX】561-2480

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