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お知らせ―給付金―

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滋賀県草津市

低所得者支援臨時給付金、定額減税補足給付金の受付を開始しています

■低所得者支援臨時給付金(令和6年度新たに「住民税非課税となる世帯」「住民税均等割のみ課税世帯」と「こども加算」)
1世帯当たり10万円の給付金を支給します。また、当該世帯への給付の加算として、当該世帯で扶養している18歳以下の児童1人当たり5万円を支給します。
対象:基準日(令和6年6月3日)に、市に住民登録があり、下記のいずれかに該当する世帯(令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付金の対象となった世帯を除く)
(1) 世帯全員が令和6年度の個人住民税均等割非課税である世帯(住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯を除く)
(2) 令和6年度の個人住民税均等割のみが課税されている世帯(住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯を除く)
(3) (1)と(2)の世帯で扶養されている18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降)
(4) (1)と(2)の世帯で基準日以降に出生した児童
申込み:10月31日(木)まで〔必着〕
・7月29日から、(1)、(2)、(3)に該当する世帯に、順次書類を発送します。必要事項を書いて、必要書類を返送してください
・公金受取口座の登録をしている人には、支給のお知らせを発送します
・(3)、(4)のこども加算は、他市に住民票がある児童を扶養していても、対象者に反映されていない場合がありますので、お問い合わせください
・(4)に該当する可能性がある世帯は、申請方法をお問い合わせください

問合せ:人とくらしのサポートセンター給付金窓口(1階)
【電話】561-0189
【FAX】561-2482

■低所得者支援臨時給付金(令和5年度「住民税均等割のみ課税世帯」と「こども加算」)の申請は8月30日(金)まで

■定額減税補足給付金(定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付)
令和6年分の所得税(令和6年中の所得等を基に算出)と令和6年度分の個人住民税(令和5年中の所得等を基に算出)の定額減税が実施されますが、定額減税しきれないと見込まれる人に給付金(調整給付)を支給します。
令和6年分の所得税は未確定であるため、令和5年分所得等を参考に、国が定めた算定基準に基づき、推計額で算出します。このため、令和6年分の所得税が確定した後、給付額に不足がある場合は、令和7年に追加で給付する予定です。
対象:次の全てに該当する人
(1)令和6年度の住民税が草津市で課税されている人
(2)令和6年分の所得税と令和6年度の住民税所得割のどちらかか、両方が課税されている人
(3)定額減税可能額が、減税前の税額を上回る人
(4)合計所得金額が1,805万円以下の人

◇計算方法
所得税、住民税所得割それぞれの定額減税可能額から、減税前の金額を引き、控除不足額を算出します。

申込み:10月31日(木)まで〔必着〕
・支給要件に該当する人に、7月29日から、順次書類を発送します。必要事項を書いて、必要書類を返送してください
・公金受取口座の登録をしている人には、支給のお知らせを発送します

問合せ:人とくらしのサポートセンター 給付金窓口(1階)
【電話】561-6889
【FAX】561-2482

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