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お知らせ(2)

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滋賀県草津市

■4月1日(火)から、令和7年度の固定資産(税)の確認と証明書の取得ができます

・縦覧では、所有権に関する事項はご覧になれません。縦覧制度について、詳しくは、市ホームページをご覧ください
・本人確認ができる書類(運転免許証・健康保険証など)や権利を証明するために必要な書類(委任状・賃貸借契約書など)を持参してください。同一世帯でない場合は、家族であっても委任状が必要です

◇固定資産税の不服審査
固定資産税について不服があるときは、審査請求または審査の申し出をすることができます。
申出期間:納税通知書が届いてから3カ月以内

◇家屋の固定資産税
固定資産税(都市計画税)は、毎年1月1日の所有者に、資産の現況に基づき課税されます。次のいずれかに当てはまる場合は、市へ連絡してください。
(1)床面積10平方メートル未満の小規模な家屋を新築・増築したとき
(2)家屋の用途を変更したとき(専用住宅を店舗などの併用住宅へ、事務所を専用住宅へ変更など)
(3)未登記の家屋を取得したとき
(4)家屋を取り壊したとき
(届け出がないと、課税される場合があります)

◇家屋の減額申請
耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事について、一定の要件を満たす場合は、翌年度の税額が減額されます(工事完了後、3カ月以内の申請が必要です)。

問合せ:
・課税内容についての説明など
税務課 資産税係(1階10番窓口)
【電話】561-2310
【FAX】561-2479
・証明書の発行
税務課 諸税管理係(1階8番窓口)
【電話】561-2308
【FAX】561-2479

■マイナンバーカードの手続きは予約で
マイナンバーカードの申請サポートや受け取り、電子証明書の更新の手続きは、事前に予約してください。それ以外は予約不要で手続きができます。
申し込み:インターネットか、予約専用ダイヤルで
【電話】561-0185

申し込み・問合せ:市民課(1階)
【電話】561-2344
【FAX】561-2492

■心身障害者(児)の紙おむつ購入費の助成
年間64,800円を限度として、購入費の9割まで助成します。
対象:在宅で、常に紙おむつを使用している3歳以上の重度心身障害者(児)で、次のいずれかに該当する人
(1)身体障害者手帳1、2級(肢体不自由)か療育手帳A1、A2の交付を受けている
(2)(1)と同程度の障害がある(障害程度の確認のため、紙おむつの使用証明書が必要)
その他:
・1カ月の購入費の上限は6,000円(入院・入所などの期間は対象外)
・日常生活用具給付事業(紙おむつ)を受けている人は、制度利用不可
申し込み:3月3日(月)~14日(金)に、所定の用紙、昨年4月1日から申請時までの紙おむつ購入費の領収書の原本、身体障害者手帳か療育手帳の写し、申請者名義の預金通帳の写し、紙おむつ使用証明書((2)の人のみ)、印鑑を持参し、担当課に直接

申し込み・問合せ:障害福祉課(1階)
【電話】561-6972
【FAX】561-2480

■点字新聞購読料の助成
点字新聞での情報取得が必要な視覚障害者に、購読料の一部を助成します。
助成金:1世帯の年間購読料から6,000円を減じた額
※世帯1戸当たりの上限は年間14,000円
対象:市内在住の視覚障害者
申し込み:3月3日(月)~14日(金)に、昨年4月~今年3月の点字新聞の領収書(原本)、身体障害者手帳、申請者名義の預金通帳の写し、印鑑を持参し、担当課に直接

申し込み・問合せ:障害福祉課(1階)
【電話】561-6972
【FAX】561-2480

■自動車燃料費・福祉タクシー等運賃助成
自動車燃料費・福祉タクシー運賃・リフト付きタクシー運賃のいずれかの一部を助成します。詳しくは、担当課までお問い合わせください。
対象:市内に在住で、次のいずれかに該当する人
(1)身体障害者手帳1、2級の交付を受けている
(2)療育手帳A1、A2の交付を受けている
(3)精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている
(4)介護保険の認定が要介護3以上(福祉タクシー運賃・リフト付きタクシー運賃の助成のみ)
その他:
・利用中の人には、郵送で通知しています
・自動車燃料費助成は、自動車税や軽自動車税の減免者に限ります
・(4)に該当する人で、(1)~(3)のいずれかに該当する人は障害福祉課へ

申し込み・問合せ:
(1)(2)(3)障害福祉課(1階)
【電話】561-6972
【FAX】561-2480
(4)長寿いきがい課(1階)
【電話】561-2362
【FAX】561-2480

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