■最低賃金改正のお知らせ
滋賀県最低賃金は、令和5年10月1日から1時間967円となります。
滋賀県最低賃金は、常用・パートなど雇用形態を問わず、県内の事業所に雇用される全ての労働者に適用されます。最低賃金は、賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果たしています(特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。)。
最低賃金についてのお問い合わせ:先彦根労働基準監督署
【電話】0749-22-0654
事業場内最低賃金の引上げ及び設備投資による業務の効率化を行った場合の助成金制度があります。
お問い合わせ:滋賀労働局雇用環境・均等室
【電話】077-523-1190
■乳幼児健診 11月・12月分
場所は豊栄のさといきいきルームです。
お子さんの体調がすぐれない・発熱(37.5度以上)等の場合は、必ず保健師までご連絡ください。【電話】35-8117
※日程変更がない場合、通知は4カ月児健診のみです。
乳幼児健診の日程、問診表は豊郷町ホームページでも確認することができます。
特段の事情がない限り、対象のお子さんと保護者1名のみで来所をお願いします。
今年度の1歳6カ月児健診より、唾液でむし歯菌の量を調べるRDテストを実施しています。
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