国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。
(1)免除(全額免除・一部免除)
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業等の事由がある場合に、保険料の全額または一部が免除になります。
(※一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未納期間となります。)
(2)納付猶予
50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。
(3)学生納付特例
学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。
保険料の免除は2年1か月前の保険料まで申請できますので、令和5年度以前の保険料の免除を希望される方は併せて申請してください。
問い合わせ:
住民生活課【電話】35-8115
彦根年金事務所【電話】23-1112
<この記事についてアンケートにご協力ください。>