所得税及び住民税の申告において、当年中に納付した国民年金保険料全額が社会保険料控除の対象となります。
令和5年1月1日から令和5年10月2日までの間に国民年金保険料を納付された方については、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が10月下旬から11月上旬にかけて日本年金機構から送付されています。大切に保管し、年末調整や確定申告の際にご使用ください。また、令和5年10月3日から令和5年12月31日までの間に今年初めて国民年金保険料を納付された方については、翌年の2月上旬に証明書が送付されます。
なお、ご家族(配偶者やお子様等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、ご自身の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」についてご不明な点は、日本年金機構ホームページに掲載されたQandAを参照、もしくはねんきん加入者ダイヤルにお問い合わせください。
問い合わせ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004
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