文字サイズ
自治体の皆さまへ

産前産後期間の年金保険料の免除があります!

5/22

滋賀県豊郷町

■産前産後期間の免除制度とは
国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料を免除し、産前産後免除の期間は年金を受け取るための期間として計算されるうえ、老齢基礎年金額が反映されます。
※産前産後期間とは、出産の予定日(又は出産の日)の属する月の前月を含む4か月間。多胎の場合、出産の予定日(又は出産の日)の属する月の3か月前を含む6か月間。

■対象となる方
妊娠85日(4か月)以上の分娩(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)をした方のうち、産前産後期間に第1号被保険者期間を有する方が対象です。

■届出期間・届出先
出産予定日の6か月前から届出できます。住民生活課にお越しください。

■届出時の添付書類
(1)出産前に届出を行う場合
母子健康手帳、医療機関が発行した出産の予定日等の証明書、その他の出産の予定日を明らかにできる書類

(2)出産後((3)を除く)に届出を行う場合
戸籍謄(抄)本、出生届受理証明書、母子健康手帳、住民票、医療機関が発行した出産の日等の証明書その他出産の日及び身分関係を明らかにすることができる書類【届出時に窓口で出産日と身分関係を確認することができれば不要です。】

(3)死産等に係る届出を行う場合
死産証明書、死体埋火葬許可証、母子健康手帳、医療機関が発行した死産等の証明書その他死産等の日及び身分関係を明らかにできる書類【届出時に窓口で出産日と身分関係を確認することができれば不要です。】
※出産予定月と出産した月に相違がある場合による変更申請は不要ですが、単体→多胎などの免除期間が多くなるといった変更については、変更届出を行う必要があります。

問い合わせ:
住民生活課【電話】35-8115
彦根年金事務所【電話】23-1112

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU