第一種原動機付自転車が一般原動機付自転車と特定小型原動機付自転車に区分されます。
Q1 特定小型原動機付自転車とは?
・最高速度20km/h以下
・定格出力0.60kw以下
・車体の大きさ 長さ1.90m以下/幅0.60m以下
Q2 税額は?
2,000円
※一般原動機付自転車と特定小型原動機付自転車の税額は同じです。
Q3 ナンバープレートの交付は?
特定小型原動機付自転車のナンバープレートは税務課で交付します。
ナンバープレートの交付は、7月3日から行っています。
※希望番号のナンバープレートを交付することはできません。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>