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国民年金『こんな場合は届出が必要です』

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滋賀県豊郷町

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。届出は加入する場合だけでなく、被保険者種別が変わった場合にも必要です。
もし届出されなかったときは、年金額が少なくなることや受け取れなくなることもありますので、必ず届出をしましょう。
第1号被保険者:自営業者とその配偶者、20歳以上の学生、厚生年金に加入されていない方等
第2号被保険者:会社員、公務員等
第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者

問い合わせ:住民生活課
【電話】35-8115

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