滋賀県最低賃金は、令和6年10月1日から
1時間1,017円となります。
滋賀県最低賃金は、常用・パートなど雇用形態を問わず、県内の事業所に雇用される全ての労働者に適用されます。最低賃金は、賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果たしています(特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。)。
◆最低賃金についてのお問い合わせ先
滋賀労働局 賃金室【電話】077-522-6654
彦根労働基準監督署【電話】(0749)22-0654
◆事業場内最低賃金の引上げ及び設備投資による業務の効率化を行った場合の助成金制度があります。お問い合わせは、滋賀労働局雇用環境・均等室(【電話】077-523-1190)まで。
滋賀県最低賃金改定に関する情報についてはこちらから→
※詳しくは本紙をご覧ください。
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