遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段です。
そして、自筆証書遺言は、自書さえできれば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものです。
しかし、遺言者本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんや破棄される等のおそれが指摘されていました。
そこで、メリットを損なうことなく、問題点を解消するための方策として、法務局で自筆証書遺言書を保管する制度が始まりました。
◆法務局で自筆証書遺言書を保管するメリット
(1)法務局で厳重に遺言書を保管するので、紛失や改ざんのおそれがありません。
(2)法務局職員が遺言書に方式不備がないかを確認します。
※遺言書の有効性を保証するものではありません。
(3)相続開始後、法務局に遺言書が保管されていることを相続人等にお知らせします。
(4)家庭裁判所の検認が不要となります。
詳しいことは、大津地方法務局のホームページをご覧いただくか、または大津地方法務局彦根支局(【電話】22-0291)にお問い合わせください。
問合せ:大津地方法務局彦根支局
【電話】22-0291
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