農用地区域内(青地)に土地が含まれている場合で、その土地を転用する場合は『農用地区域からの除外』が必要となります。
■農用地区域からの除外とは
農業振興地域内では、農用地として利用する土地の区域を「農用地区域」としており、優良な農地保全のために農業以外の目的による利用が制限されています。
このため、農用地区域内の土地を農地以外に使用する時は、農地転用の許可申請前に農用地区域からの除外手続が必要となります。
▽申請について
・受付には各種書類の提出が必要ですので事前にお問い合わせください。
・受付は、以下の期間で年2回行っています。
1回目:4月1日(月)から5月15日(水)まで
2回目:10月1日(火)から11月15日(金)まで
■除外の手続について
▽要件
・具体的な転用計画や土地利用に関する計画が明確であり、かつ緊急性が認められること。
・申請地(農用地)以外に代替する土地がないこと。
・農用地区域内の農地の集団化や作業効率に支障を及ぼすおそれがないこと。
・農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
・土地改良事業の完了年度の翌日から起算して8年を経過した土地であること。
・地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないこと。
▽その他
・期限までに書類が揃わない場合は申請を受け付けることができません。
・申請から除外までには、早くても半年はかかります。ご承知ください。
・法改正等に伴い、要件内容等が変更する場合があります。ご理解ください。
問い合わせ:産業振興課
【電話】35-8114【FAX】35-4575
<この記事についてアンケートにご協力ください。>