■特別徴収(年金引き落とし)の方
令和6年2月に特別徴収(年金引き落とし)だった方は、4月から令和6年度保険税の仮徴収が始まります。4月・6月・8月の年金から、原則2月に徴収した額と同じ税額を納付いただきます。
■普通徴収(納付書または口座振替での納付)の方
4月から令和6年度保険税の仮徴収が始まります。
4月、5月、6月は前年度の保険税額を12回の納期で割った金額を仮徴収します。また、令和6年4月以降に国民健康保険に加入された世帯の場合は、仮徴収はありません。7月に決定される国民健康保険税決定通知書に基づき納付いただきます。
問合せ:税務課
【電話】35-8119
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