国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。届出は加入する場合だけでなく、被保険者種別が変わった場合にも必要です。
もし届出されなかったときは、年金額が少なくなることや受け取れなくなることもありますので、必ず届出をしましょう。
▽第1号被保険者
自営業者とその配偶者、20歳以上の学生、厚生年金に加入されていない方等
▽第2号被保険者
会社員、公務員等
▽第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
問合せ:住民生活課
【電話】35-8115
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