計量法では、取り引き(営業用)や証明に使用する計量器は、その精度を確認するため、2年に1回定期検査を受けることが義務付けされています。
本町では今年度、下記のとおり小型はかり(ひょう量が500kg以下のもの)の計量検査を実施しますので、該当する計量器を使用されている方は定期検査を受検してください。
実施日時:7月4日(木)10時30分~14時00分
場所:役場車庫 ※定期検査の受検には計量器のひょう量等に応じて手数料がかかります。
費用については、滋賀県ホームページにてご確認ください。
問合せ:産業振興課
【電話】35-8114
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