■対象となる世帯の要件
令和6年6月3日に豊郷町に住民登録があり、次のいずれかの要件を満たす世帯
(A)新たに世帯全員の令和6年度の住民税が非課税となった世帯(非課税世帯給付金)
(B)新たに世帯全員が令和6年度の住民税所得割が課されず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税されている世帯(均等割のみ課税世帯給付金)
(C)上記(A)または(B)に該当し、18歳以下の児童を扶養している世帯(こども加算給付金)
※未申告の方が申告し所得が確定した方や、令和6年1月2日から6月3日までに当町へ転入されるなどして対象になる可能性がある方は申請書の提出が必要です。対象になる可能性がある方は窓口までご相談ください。
■「対象外」上記対象要件を満たしていても、次のいずれかに該当する世帯
(1)令和5年度豊郷町電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(7万円)の受給対象となった世帯
(2)令和5年度豊郷町物価高騰対応重点支援事業給付金(10万円)の受給対象となった世帯
(3)住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯
(例:一人暮らしの学生などの人は、扶養状況を家族等に確認してください。)
(4)世帯の中に未申告の方がいる世帯
(5)租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
(6)本町以外で(1)、(2)または本給付金と同様の給付金の受給対象となった世帯
■申請方法(給付金受給の手続き)
◇(A)・(B)の方
確認事項等記載の確認書を9月中に郵送で送付予定です。
届いた確認書に必要事項を記入し、添付書類とともに同封の返信用封筒で郵送または保健福祉課へ持参ください。
◇(C)の方
(A)または(B)の確認書と一緒にこども加算給付金用の確認書が同封されています。
■支給方法
・確認書の提出及び申請期限は、10月31日(木)必着です。提出していただいてから1ヶ月半後を目処に指定の口座に振り込みさせていただきます。
・期限までに申請がなかった場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。
・対象外の世帯が受給した場合、本給付金を返還することになりますので、ご留意ください。
問合せ:保健福祉課
【電話】35-8116
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