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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)

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滋賀県豊郷町

令和6年分所得税・令和6年度個人住民税において、定額減税しきれないと見込まれる方には、その差額分を給付します。
なお、早期給付を実施するために、所得税分は本町で把握している令和5年分の所得状況等の情報を使用した推計値に基づき、給付額を算定します。その後、令和6年分の所得税額が確定した時点で当初の給付額に不足がある場合には、令和7年度に不足分を追加給付する予定です。

◆定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数 個人住民税分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは、納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養親族(16歳未満含む)の数
※国外に居住している配偶者および扶養親族については、減税対象人数に含みません
※定額減税の対象となる方は、特別徴収税額通知書または納税通知書に、定額減税額(減税控除済額)および調整給付予定額(控除外額)が記載されていますのでご確認ください。
(注意)記載されている金額は「個人住民税」における定額減税額、調整給付予定額です。「所得税」で定額減税しきれなかった額については、9月に発送予定の調整給付金支給確認書に記載されている内容をご確認ください。

◆給付額
次の(1)と(2)を合計し、1万円単位に切り上げた額
(1)所得税定額減税可能額‒令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税定額減税可能額‒令和6年度個人住民税所得割額

◆給付金の支給手続き
給付対象者となる方には、豊郷町から調整給付金支給確認書を送付いたします。
調整給付金支給確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入して本人確認書類等の必要書類と一緒にご返送ください。
発送時期は9月中を予定しています。詳細が決まりましたら、随時ホームページなどでもお知らせします。また、調整給付該当者に送付する通知(調整給付金支給確認書)については、住民基本台帳上の住所に送付いたします。諸事情により別住所への送付を希望される方につきましては、8月末までに税務課までお申し出ください。

問合せ:税務課
【電話】35-8119

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