空き家の適正な管理を怠ると、倒壊や建築材の飛散、雑草、草木の繁茂により、近隣住民の良好な生活環境を阻害する要因となります。また、法令などでも、所有者、管理者の方が空き家などを適正に管理するよう定められています。
◆次のことなどを心がけましょう
・近隣住民や通行者などに危険を及ぼさないよう普段から適切な修繕や管理をする。
・敷地内の雑草を除去するなど定期的な管理をする。
・家屋などを空き家にする場合は、近隣の方に連絡先を伝えておく。
空き家の有効な活用の推進を図るため、空き家バンクの登録を随時募集しています
空き家を売りたいと考えられている所有者の方、ぜひ利用の検討をお願いします
問合せ:企画振興課
【電話】35-8112
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