◆産前産後期間の免除制度とは
国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料を免除し、産前産後免除の期間は年金を受け取るための期間として計算されるうえ、老齢基礎年金額が反映されます。
※産前産後期間とは、出産の予定日(又は出産の日)の属する月の前月を含む4か月間。
多胎の場合、出産の予定日(又は出産の日)の属する月の3か月前を含む6か月間。
◆対象となる方
妊娠85日(4か月)以上の分娩(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)をした方のうち、産前産後期間に第1号被保険者期間を有する方が対象です。
◆届出期間・届出先
出産予定日の6ヶ月前から届出できます。住民生活課にお越しください。
◆届出時の添付書類
※出産予定月と出産した月に相違がある場合による変更申請は不要ですが、単体→多胎などの免除期間が多くなるといった変更については、変更届出を行う必要があります。
問合せ:
彦根年金事務所【電話】23-1112
住民生活課【電話】35-8115
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