軽自動車税は4月1日に所有されている場合に、主たる定置場がある市町村で課税します。
すでに廃車や譲渡された場合についても、申告がされなければ課税され続けます。
また、本町で軽自動車(原動機付自転車・軽四輪等)を登録したまま転出をされた場合は、今後も本町で課税されることになります。
所有者や住所に変更がある場合、軽自動車を廃車される場合は速やかに下記届出先へ申告をお願いします。
◆トラクタ・田園機器等は軽自動車税の対象となります。
小型特殊自動車に該当するフォークリフトや乗用装置のあるトラクタ・田植機などは、軽自動車税の課税対象車両です。小型特殊自動車を所有している方は、軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けるようお願いします。
軽自動車税は、公道走行の有無に関わらず、所有していることが課税の要件とされています。
問合せ:税務課
【電話】35-8119
<この記事についてアンケートにご協力ください。>