文字サイズ
自治体の皆さまへ

ごみや木枝は適正に処理を野焼きは法律で禁止されています

27/59

滋賀県近江八幡市

自宅の庭などで、庭木を剪定した枝や家庭ごみなどを集めて、地面やドラム缶、不適合な焼却炉などでのごみの焼却は「野焼き」となります。法律に違反してごみを焼却すると、5年以下の懲役や1千万円以下の罰金に処される場合があります。
農業などでやむを得ないものとして行われる焼却や、たき火など軽微なものなどは、例外として焼却が認められています。ただし、飛散する灰や臭いで窓が開けられない、洗濯物が干せないなど、周辺地域にお住まいの人からこのような苦情がある場合は、指導の対象となりますので、安易に燃やす行為は慎むようお願いします。

問合せ:環境課
【電話】36-5593【FAX】36-5882【ホームページID番号】14292

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU