自宅の庭などで、庭木を剪定した枝や家庭ごみなどを集めて、地面やドラム缶、不適合な焼却炉などでのごみの焼却は「野焼き」となります。法律に違反してごみを焼却すると、5年以下の懲役や1千万円以下の罰金に処される場合があります。
農業などでやむを得ないものとして行われる焼却や、たき火など軽微なものなどは、例外として焼却が認められています。ただし、飛散する灰や臭いで窓が開けられない、洗濯物が干せないなど、周辺地域にお住まいの人からこのような苦情がある場合は、指導の対象となりますので、安易に燃やす行為は慎むようお願いします。
問合せ:環境課
【電話】36-5593【FAX】36-5882【ホームページID番号】14292
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