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自治体の皆さまへ

令和6年度 固定資産税に関する各種減額制度を紹介します

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滋賀県近江八幡市

◆住宅改修による固定資産税の減額
【ホームページID番号】7191
対象工事期間:令和5年1月1日~12月31日
申請方法:改修工事後3か月以内に、税務課に必要書類を提出してください。
申請書類は窓口または市ホームページにあります。詳しくは市ホームページをご覧ください。

※国や県などから他の補助金を受けている場合、省エネルギー改修・バリアフリー改修の改修経費は、その金額を控除した額で計算してください。また、その他の条件などにより減額が受けられない場合がありますのでご了承ください

◆家屋を取り壊し・新築・増築した場合は届け出を
【ホームページID番号】7407
家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。
市内の取り壊し家屋や新築・増築家屋の把握に努めていますが、適正な課税を行うためにも、次のようなときは届け出をお願いします。

▽取り壊し
令和5年1月2日以降に家屋を取り壊した、または、年内にその予定がある場合は申請書を提出してください。申請がないと令和6年度も課税されることがあります。
※法務局で取り壊し(滅失)登記が済んでいる場合は申請不要。

▽新築・増築
令和5年1月2日以降に住宅、事務所、店舗、倉庫などを新築・増築された場合は、令和6年度から固定資産税が課税されます。課税の基礎となる評価額を算出するため、職員が訪問し家屋を調査させていただきますので、完成後はお早めにご連絡ください。
※法務局で家屋表題登記が済んでいる場合は連絡不要。

問合せ:税務課
【電話】36-5506【FAX】33-3670

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