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国民健康保険・後期高齢者医療制度 交通事故など第三者行為による医療費

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滋賀県近江八幡市

交通事故など第三者(加害者)の行為によって受けたケガや病気などの医療費は、本来、加害者が負担することになっていますが、届け出により国民健康保険・後期高齢者医療で治療を受けることができます。
この場合、国民健康保険や後期高齢者医療が一時的に治療費を立て替え、後日加害者に請求しますので、速やかに届け出をしてください。また、医療機関を受診する際には、必ず、第三者行為によるものであることを伝えてください。

▽第三者行為の例
自転車同士の事故、暴力行為によるケガ、他人の飼い犬にかまれた、他人から提供された食事で食中毒にあったなど
※勤務中や通勤途中での事故、飲酒運転などの不法行為による事故は第三者行為にあたりません。

▽示談前にご相談ください
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、第三者行為の対象とならない場合があります。
示談をする前にご相談ください。

問合せ:
保険年金課【電話】36-5501【FAX】33-1717
県後期高齢者医療広域連合【電話】077-522-3013

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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