土地や建物の管理者または所有者が、近隣住民の生活環境を害さないよう適正に管理することを条例で定めています。
○土地などに雑草や樹木が生い茂ると
・害虫の発生原因となる
・周辺から見えにくくなるため、不法投棄などの犯罪の温床となる
・見通しが悪くなるため交通事故などの発生につながる
・枯れ草などが火災の原因となる
・景観を損ねる
近隣住民の生活環境が損なわれ大変迷惑をかけることになります。定期的に掃除や除草などを実施し、適正な管理をお願いします。ご自身やご家族で対応できない場合は、業者に依頼するなど、責任を持った管理をお願いします。
問合せ:環境課
【電話】36-5593・【FAX】36-5882・【ホームページID番号】14315
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