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自治体の皆さまへ

避難行動要支援者支援制度をご存じですか

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滋賀県近江八幡市

▽避難行動要支援者支援制度とは
災害時や災害が発生する恐れがある場合に、自力で非難することが難しい人が安全に避難できるようにするための制度です。
対象者:次のいずれかの条件に当てはまる人
(1)要介護3以上の人。
(2)身体障害者手帳1・2級の人および車いす利用の3級の人。
(3)療育手帳A判定の人。
(4)難病患者および要介護1・2、身体障がい者手帳、療育手帳保持者での(1)~(3)に準ずる状態にある人など。
※ペースメーカー使用者、人工透析者、施設・病院へ長期的に入所・入院されている人は対象外です。

▽登録方法
市から対象者へ登録申請書兼同意書をお送りしますので、必要事項を記入し、提出してください。
※対象者本人による登録申請が難しい場合は、代理の申請もできます。

▽登録後の流れ
同意があった場合、要支援者の登録情報を、地域の避難支援関係者(自治会長、民生委員、自主防災組織など)へ提供・共有します。登録情報をもとに、地域の中で具体的な避難の方法や協力者を決定します。
普段から支援に必要な情報が共有されていると、速やかで適切な支援につながります。

▽登録後も日頃からできる備えを
この制度は、地域の中での助け合いにより成り立っています。災害時には支援者側も被災する可能性がありますので、必ず支援してもらえるとは限りません。防災グッズの準備や近所とのつながりをつくるなど、普段から自分でできる備えを心がけてください。

▽地域へ説明に伺います
当課では、本制度の内容や、災害時に要支援者がどのような行動をとれば良いか、個々の状況に合わせて作成する「個別避難計画」の説明会を実施しています。自治会など、希望される団体は、お問い合わせください。

問合せ:福祉政策課
【電話】36-5585【FAX】32-6518【ホームページID番号】19737

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