令和5年中の農業所得の収支内訳書作成の事前相談を行います。ご不明な点がある場合は、必ず次の期間内に相談してください。確定申告期間中の個別相談には応じられません。
※市ホームページにも詳しい内容を掲載しています。
期間:1月10日(水)~2月9日(金)午前9時~午後4時(土日を除く)
場所:税務課
持ち物:令和5年中の農業の収入・支出が分かるもの(領収書、請求書、農協の申告用資料など)、前年申告時の収支内訳書の控え
※確定申告書はこの期間に提出できません。
◇間違いやすい例
※販売手数料や肥料費は必要経費として計上します。
※出資配当は農業所得とは別に配当所得として申告します。
※必要経費は、その農業収入を得るために直接要した費用で、農業に関係のない経費は対象となりません。
問合せ:税務課
【電話】36-5505【FAX】33-3670【ホームページID番号】10424
<この記事についてアンケートにご協力ください。>