◆12月2日以降の保険証はどうなりますか?
▽12月2日以降、保険証の新規発行は廃止となり、保険の切り替えや住所変更などで新しい保険証が必要となった場合でも発行できません。ただし、発行済みの保険証は記載されている有効期限まで使用できます。
▽社会保険の加入者で有効期限が記載されていない場合は、最長で1年間(令和7年12月1日まで)使用できます。詳しくは各保険者へお問い合わせください。
◆保険証の有効期限が切れたらどうしたらいいですか?
また、保険の切り替えや住所変更などで新しい保険証が必要な場合は?
▽マイナ保険証をお持ちでない人
有効期限が切れる場合、申請は原則不要です。また、医療機関などで提示することで、これまでと同様に受診することができる「資格確認書」が交付されます。
▽マイナ保険証をお持ちの人
引き続きマイナ保険証をご利用ください。また、保険証の有効期限を迎える前に「資格情報のお知らせ」が交付されます。単体では利用できませんが、マイナ保険証が利用できない医療機関などでもマイナ保険証と併せて提示することで、保険診療を受けることができます。大切に保管してください。
※後期高齢者医療制度加入者は、マイナ保険証をお持ちの人でも令和7年7月末まで「資格確認書」が交付されます。
◆マイナンバーカードを紛失した場合、自分の医療情報が流出しませんか?
▽マイナンバーカードのICチップには、税や年金の情報、病歴などのプライバシー性の高い情報は記録されません。
▽また、銀行のキャッシュカードのように、マイナ保険証はカードのICチップのほか、顔認証や暗証番号を組み合わせることで情報を確認できる仕組みです。マイナンバーカードだけでは情報を引き出すことはできませんので、ご安心ください。
▽なお、ICチップから不正に情報を読み出そうとした場合、自動的にICチップが壊れ、読み出せなくなる仕組みになっています。
◆マイナ保険証に関するその他のギモンは、下記にお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話】0120-95-0178
受付時間:平日午前9時30分~午後8時、土日祝午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)
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