法改正により令和6年11月1日から、自転車運転中の「酒気帯び運転」と「携帯電話での通話使用や画像注視」が罰則対象となります。
▽酒気帯び運転
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
▽携帯電話使用等
最大1年以下の懲役または30万円以下の罰金
滋賀県警察本部の統計では、昨年県内で発生した自転車事故の件数は516件で全ての交通事故の約2割を占めています。
正しい交通ルールを守って、安全に自転車を利用しましょう。
問合せ:交通政策課
【電話】36-5515【FAX】36-5882
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