市が提供する福祉や教育をはじめとするさまざまな行政サービスは、皆さんが納めた市税などが主要な財源です。納期限までにきちんと納めている人との負担の公平性を保つため、滞納処分の強化に取り組んでいます。
◇自主的な納付を
納付に応じない滞納者に対しては、やむを得ず不動産や給与、賞与、預金などの差し押さえを行います。また、自宅などを捜索し、動産などを差し押さえることもあります。
納付が確認できない状況が続くと、本来の額に一定の割合を乗じた延滞金が加算されます。
未納付の税や料金がある人や、やむを得ない事情で納付期限内に納めることが困難な人は、当課または各担当課窓口にお早めにご相談ください。
◇さまざまな納付方法があります
預貯金口座から自動的に振替納付ができる口座振替が便利です。一度の申し込みで毎年継続し、期限に遅れず自動的に納付できます。
その他、市役所各担当課窓口、銀行などの指定金融機関・コンビニエンスストア窓口、スマートフォンアプリ、クレジットカード決済などで納付できます。
※クレジットカード決済はカード情報を登録して自動で納付できるものではありません。
◆滞納処分の流れ
▽督促状の発送
納付期限を経過して20日以内に納付がないと、督促状を発送します。郵便物が届いたら、必ず開封し内容を確認してください。
▽財産調査
納付に応じられない場合は、金融機関・勤務先・生命保険会社・自宅などに対し、調査を行います。
▽財産の差し押さえ
財産調査で判明した財産(不動産、給与・賞与、預貯金、車など)を差し押さえます。
▽換価・充当
差し押さえた財産は、公売などにより換価(換金)し、滞納金に充当します。
問合せ:収納課
【電話】36-5504【FAX】33-3670【ホームページID番号】6311
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