■海産物の強引な電話勧誘
~年末にかけて特に注意してください~
【事例】
自分が仕事で家を空けているときに、高齢の父が電話で高額な海産物を購入する契約をした。販売業者は「以前ご注文していただいた人にご案内しています」と電話をかけてきたというが、過去に注文したことはない。断りたいが販売業者の名前も連絡先も分からない。
【アドバイス】
事業者からカニなどの海産物の電話勧誘を受け、強引に契約させられたという相談が年末にかけて多くなります。電話でしつこく勧誘されても、不要だと思ったら「要りません」ときっぱり断ってすぐに電話を切ってください。断ったにもかかわらず商品が届いてしまった場合には、事業者の名称や所在地などを記録したうえで受け取り拒否をし、代金を支払わないようにしましょう。しつこく勧誘されて断り切れずに購入を承諾しても、契約書を受け取った日から8日間はクーリングオフができます。
海産物の電話勧誘は高齢者からの相談が多く、中には高額な商品を何度も繰り返し購入しているケースも見られます。高齢者の自宅で見慣れない商品や契約書を見つけたり、ご本人の様子がおかしいと感じたりしたら丁寧に事情を聞き取り、消費生活センターに相談してください。
■消費者トラブルで困ったらご相談ください!
近江八幡市消費生活センター(人権・市民生活課内)
【電話】36-5566【FAX】36-5882
消費者ホットライン【電話】188(いやや)
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