3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口で、戸籍証明書などの請求ができるようになります。
請求できる証明書:
・戸籍謄本、除籍謄本
・戸籍電子証明書提供用識別符号、除籍電子証明書提供用識別符号
※戸籍抄本やコンピュータ化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本を除きます。
請求できる人:
・本人、配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
※郵送や代理人、委任状による請求はできません。
持ちもの:
・顔写真付きの本人確認書類
安土未来づくり課では、請求者が記載された戸籍広域交付証明書(現在戸籍)のみ請求できます。
※さかのぼった戸籍が必要な場合は、当課窓口で請求ください。ただし、本籍地へ照会するため、即日に交付できないことがあります。
問合せ:市民課
【電話】36-5500【FAX】33-1717【ホームページID番号】26938
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