■保険料率(年額)
※所得割額の計算方法
総所得金額などから基礎控除の43万円を差し引いた金額×上記の割合
◇令和6年度に限り合計所得金額が2,400万円以下の場合以下の措置を行います
※1 所得割激変緩和措置
(総所得金額など-43万円)が58万円以下の人は所得割率が8.84%
※2 賦課限度額激変緩和措置
令和6年3月31日以前から後期高齢者医療の被保険者もしくは、障がい認定をされた人は年間保険料上限額が73万円
◇おひとりごとの新しい保険料の額は7月に郵便でお知らせします
■均等割額が軽減される場合
世帯主と被保険者全員の所得が一定以下の人は、世帯の所得水準に合わせて、均等割額が軽減されます。いずれも被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額などが、次の計算式を超えない人に限ります。
◇均等割額が7割軽減される人
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
◇均等割額が5割軽減される人
基礎控除額(43万円)+(29.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数の数-1)以下
◇均等割額が2割軽減される人
基礎控除額(43万円)+(54.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
※年金・給与所得者の数は、令和5年中の給与収入が55万円を超える人、または公的年金収入額が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える人が該当します。
問合せ:
保険年金課【電話】36-5751【FAX】33-1717【ホームページID番号】7196
滋賀県後期高齢者医療広域連合【電話】077-522-3013
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