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ポイ捨ての禁止等に関する条例が公布されました

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滋賀県近江八幡市

市民の皆さんの健全で快適な生活のため、また、観光客が年々増加するなかで、風情ある街並みをPRするため、「近江八幡市ポイ捨ての禁止等に関する条例」を制定し、令和6年3月22日に公布されました。
この条例では、市のほか、市民や事業者の皆さんなどの責務とともに、JR各駅周辺や一級河川などを環境美化重点区域として指定しています。
また、条例に違反した人に対する命令に従わなかった場合は、規則で過料3000円の罰則規定が定められており、令和6年10月1日から施行予定です。

問合せ:環境政策課
【電話】36-5593【FAX】36-5882【ホームページID番号】27625

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