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近江八幡市消費生活センター発 【今月のくらしの豆知識】

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滋賀県近江八幡市

■「割引クーポン」を利用したら定期購入に?!
◇事例
スマートフォンで「初回1,000円」「回数縛りなし」の広告を見て定期コースの化粧品を注文した。初回の商品が届いたので、定期コースの解約を伝えるため販売サイトに電話をかけたところ、「4回の購入が条件の定期コースに申し込んでいる」と説明された。広告の「回数縛りなし」を見たことを伝えたが、「『割引クーポン』のボタンを押してコース変更しているため、4回分で3万円の商品を購入することになっている」と言われた。
「割引クーポン」を利用する事で、回数に縛りのある定期コースに変更になるとは知らなかった。

◇アドバイス
購入回数に条件(縛り)のない定期コースを申し込んだ直後に「割引クーポン」を利用すると、購入回数に条件のある定期コースに変更されたことに気づかず申し込むケースがみられます。
クーポンを利用する際の「最終確認画面」では、購入回数が変更されていないか、2回目以降の数量や代金、解約条件などを必ず確認しましょう。条件の記載がある利用規約や確認事項の文字が小さかったり、枠内を数回スクロールしなければ契約条件が確認できなかったりする場合もあります。
契約前には隅々まで確認し、契約内容の画面はスクリーンショットなどで保存しておきましょう。

■消費者トラブルで困ったらご相談ください!
近江八幡市消費生活センター(人権・市民生活課内)【電話】36-5566【FAX】36-5882
消費者ホットライン【電話】188(いやや)

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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